特定技能外国人材のご紹介
特定技能外国人材とは
「特定技能」とは、2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能を有する外国人の受入れが可能になりました。
対象16業種
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
特定技能の資格を
取得する流れ
一定水準の日本語能力(N4相当)を持つ外国人材が、分野ごとに行われる技能試験に合格する必要があります。ただし、要件をクリアしたしたEPA介護福祉士候補者※1や2号技能実習を修了した技能実習生はそれらが免除されます。
※1 活動期間3年10ヶ月以上 + 国家試験正答率全科目50%以上(証明書の発行あり)
特定技能外国人を
雇用するためには
特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。また、その業務は任意で登録支援機関へ委託することも可能です。
支援計画
実施しなくてはいけない
支援について
特定技能外国人の受入を行う事業所において、
以下のすべての支援を特定技能外国人に実施する必要があります。
当社は法務省出入国在留管理庁より登録支援機関(19登-000228)として認可を受けていますので、
支援の一部または全部を受託することが可能です。
支援項目 | 内容 |
---|---|
事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明 |
出入国する際の送迎 |
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 |
住居確保・生活に必要な契約支援 |
・連帯保証人になる、社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 |
生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 |
公的手続等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 |
日本語学習の機会の提供 | 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 |
相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 |
日本人との交流促進 | 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 |
転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |
当社のサービス
人材開発
フィリピン、中国、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、ネパールにある提携送出し機関や国内日本語学校等と協力して、現地看護学校卒者や元技能実習生、留学生を中心に優秀な人材の開発を行なっています。
事前教育
各種試験対策
各国提携教育機関と協力し、日本語や技能の教育を実施し、即戦力を養成しています。
各種申請書類作成〜入国
ワンストップサービスの提供
•制度に関わる、各種申請書類の作成サポート。
•支援計画策定〜申請のサポート。
入社後のフォロー
各国言語に対応したスタッフを配置しています。母国語での相談が可能。
特定技能外国人受け入れの流れ


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